【問15】知的財産管理技能検定3級 練習問題|国内優先権
特許法 問15/40難易度B(標準)
問題文
特許法41条の国内優先権主張を伴う出願の期間に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.先の出願の日から6か月以内に出願する必要がある
- 2.先の出願の日から1年以内に出願する必要がある
- 3.先の出願の日から3年以内に出願する必要がある
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
6か月ではなく1年以内が正しい期間です。
選択肢2 → ✅正解
特許法41条1項は、先の出願の日から1年以内であれば国内優先権を主張して新たな特許出願ができると規定しています。
選択肢3 → ❌誤り
3年は出願審査請求の期間であり、国内優先権の期間ではありません。
背景知識
国内優先権(特許法41条)は、同一出願人が先にした特許出願等の発明に基づいて、改良発明や関連発明を追加した新たな特許出願をする際に活用される制度です。先の出願日から1年以内であれば、先の出願の発明については判断基準日が先の出願日に遡及します。この制度の利点は、出願後に得られた改良技術を追加しつつ、先の出願の発明部分については基準日を確保できる点にあります。なお、国内優先権の主張をすると先の出願はその出願日から1年4月経過後にみなし取下げとなります(42条1項)。パリ条約優先権と異なり、同一国内での出願に関する制度です。
学習アドバイス
国内優先権(41条)とパリ条約優先権(4条)はいずれも1年以内という同じ期間ですが、目的と利用場面が異なります。両者を比較しながら学習しましょう。
まとめ
- 国内優先権は先の出願から1年以内(特許法41条)
- 先の出願はみなし取下げとなる
- 改良発明の追加等に活用される