【問195】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|労働組合法と団体交渉
関連法規 問35/40難易度B(標準)
問題文
労働組合法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.使用者は労働組合からの団体交渉の申込みに対して、正当な理由なく拒否することができない。
- 2.労働組合の正当な争議行為に基づき使用者が損害を受けても、組合に対して損害賠償請求をすることができる。
- 3.黄犬契約(労働組合に加入しないことを条件とする労働契約)は労働組合法上有効である。
- 4.労働協約の有効期間に上限はなく、無期限とすることもできる。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
労働組合法第7条第2号により、使用者が労働組合からの団体交渉の申入れに対し、正当な理由なくこれを拒むことは「不当労働行為」として禁止されています(団交拒否)。
選択肢2 → ❌
労働組合法第8条により、労働組合の正当な争議行為については、これによって使用者に損害が生じても、組合または組合員に対して損害賠償を請求することができないとされています(民事免責)。
選択肢3 → ❌
労働組合法第7条第1号により、労働者が労働組合に加入しないこと等を雇用条件とする黄犬契約は不当労働行為として禁止され、無効です。
選択肢4 → ❌
労働組合法第15条により、労働協約には3年を超える有効期間を定めることができません。3年を超える期間を定めた場合は3年とみなされます。
背景知識
労働組合法は1949年制定の労働三法の一つで、労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)を保障します。不当労働行為(法7条)として(1)不利益取扱い、(2)黄犬契約、(3)団交拒否、(4)支配介入、(5)報復的不利益取扱いの5類型が禁止されています。違反については労働委員会の救済命令制度(法27条以下)があります。労働協約は組合員の労働条件を規律する規範的効力を有し、3年を上限とする有効期間が定められています。
学習アドバイス
不当労働行為の5類型(不利益取扱い・黄犬契約・団交拒否・支配介入・報復取扱い)、労働協約3年上限、争議行為の民事・刑事免責が重要ポイントです。
まとめ
- 団交拒否は不当労働行為(法7条2号)
- 正当な争議行為には民事免責(法8条)
- 労働協約は3年上限(法15条)