【問194】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|労働者派遣法
関連法規 問34/40難易度B(標準)
問題文
労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.労働者派遣事業はすべての業務について適法に行うことができる。
- 2.労働者派遣事業は厚生労働大臣の許可制とされ、無許可で事業を営むことはできない。
- 3.労働者派遣契約に基づく派遣労働者と派遣先との間には、雇用契約関係が直接成立する。
- 4.派遣期間の制限について、現在は同一事業所における派遣の上限はない。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
労働者派遣法第4条により、港湾運送業務・建設業務・警備業務・医療関連業務(一部)等は労働者派遣禁止業務とされています。すべての業務で派遣可能ではありません。
選択肢2 → ✅
労働者派遣法第5条により、労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。2015年改正で従来の「特定/一般」の区別が廃止され、すべて許可制に統一されました。
選択肢3 → ❌
労働者派遣では、派遣労働者は派遣元事業主と雇用契約を結び、派遣先で指揮命令下に労働します。派遣先と派遣労働者との間には直接の雇用契約関係はありません。
選択肢4 → ❌
2015年改正により、派遣労働者個人単位で同一の組織単位における派遣は3年が上限、事業所単位でも原則3年が上限とされ、延長には過半数労働組合等の意見聴取が必要です。
背景知識
労働者派遣法は1985年制定、2015年改正で大きく仕組みが変わりました。労働者派遣は派遣元(雇用契約)と派遣先(指揮命令)の三者間関係を構築し、派遣労働者保護のため詳細な規制があります。許可制統一(2015年)、個人単位3年・事業所単位3年の期間制限、雇用安定措置(派遣先への直接雇用申込義務等)、同一労働同一賃金原則(2020年4月施行)等が重要な改正です。違反に対しては許可取消・改善命令・刑事罰が課されます。
学習アドバイス
許可制(2015年統一)、禁止業務(港湾・建設・警備・医療一部)、3年期間制限が重要ポイントです。派遣元・派遣先・派遣労働者の三者関係を正確に理解しましょう。
まとめ
- 派遣事業は厚生労働大臣の許可制(法5条)
- 禁止業務あり(港湾・建設・警備等、法4条)
- 派遣期間は個人・事業所単位で原則3年