【問191】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|労働基準法の労働時間規制
問題文
労働基準法における労働時間および休日に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.法定労働時間は1日8時間・1週間40時間が原則であるが、業種・規模等によって例外がある。
- 2.労働基準法上の休日は週2日と規定されている。
- 3.時間外労働を行わせる場合、使用者は労働者の同意を個別に得るだけで足り、書面手続は不要である。
- 4.法定労働時間を超える時間外労働には、いかなる場合も25%の割増賃金で足りる。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
労働基準法第32条により、法定労働時間は1日8時間・1週40時間が原則です。商業・接客娯楽業等で常時10人未満の労働者を使用する事業場については1週44時間の特例(同法施行規則25条の2)があります。
選択肢2 → ❌
労働基準法第35条により、法定休日は「毎週少なくとも1回」または「4週間を通じ4日以上」と規定されており、週2日の規定ではありません。週休2日制は多くの企業で採用されていますが法律上の最低基準ではありません。
選択肢3 → ❌
労働基準法第36条により、時間外労働を行わせるには労働組合(または労働者の過半数代表者)との書面協定(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。個別同意のみでは足りません。
選択肢4 → ❌
労働基準法第37条第1項により、時間外労働の割増率は通常25%以上です。月60時間を超える時間外労働は50%以上、深夜労働(22時〜5時)・休日労働も別途の割増率が定められ、複数の事由が重なる場合は加算されます。
背景知識
労働基準法は労働条件の最低基準を定める強行法規で、第32条〜第41条で労働時間・休日・休憩を規定します。法定労働時間は1日8時間・1週40時間で、これを超える労働には(1)36協定の締結・届出、(2)割増賃金の支払が必要です。2019年4月施行の働き方改革関連法により、時間外労働の上限規制(原則月45時間・年360時間、特別条項適用時でも年720時間以内等)が罰則付きで導入されました。年5日の年次有給休暇取得義務、勤務間インターバル努力義務等も規定されています。
学習アドバイス
法定労働時間8時間/40時間、休日週1日(または4週4日)、時間外労働には36協定が必要、割増率25〜50%という基本数値は確実に押さえましょう。
まとめ
- 法定労働時間は1日8時間・1週40時間(法32条)
- 法定休日は週1日または4週4日以上(法35条)
- 時間外労働には36協定が必要(法36条)