【問190】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|マイナンバー法
関連法規 問30/40難易度C(難しい)
問題文
マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.マイナンバー(個人番号)には利用目的の制限がなく、企業は社会保障や税の手続に限らず、社員の管理番号などあらゆる業務に利用することができる。
- 2.マイナンバー(個人番号)を含む特定個人情報は、利用目的が法令で限定列挙されており、それ以外の目的での利用・提供・収集が原則禁止されている。
- 3.マイナンバー(個人番号)は、本人の同意を得ている場合には、法令で定められた社会保障・税・災害対策以外の目的にも自由に利用することができる。
- 4.マイナンバー法違反については、個人情報保護委員会による指導・勧告等の行政上の処分のみが規定されており、刑事罰は定められていない。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
マイナンバー法第9条により、個人番号の利用は社会保障・税・災害対策の分野で法令に基づく事務に限定されており、自由に利用することはできません。
選択肢2 → ✅
マイナンバー法第9条・第19条・第20条により、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の利用・提供・収集は法令で限定列挙された目的のみに認められます。これらは番号利用法による特別な制限です。
選択肢3 → ❌
マイナンバー法は本人の同意があっても法令で定められた目的以外に利用することを認めていません。これは個人情報保護法の一般規定よりも厳格な規制です。
選択肢4 → ❌
マイナンバー法には罰則規定(法48条以下)があり、特定個人情報ファイルの不正提供等には4年以下の懲役または200万円以下の罰金等の刑事罰が規定されます。
背景知識
マイナンバー法(番号利用法)は2013年制定、2016年運用開始の法律で、行政事務の効率化と国民の利便性向上を目的とします。マイナンバーは生涯1人1番号で、社会保障・税・災害対策の3分野での利用が法定されます。事業者は従業員の社会保険・年末調整等の事務でマイナンバーを取り扱うため、収集・保管・廃棄・安全管理措置が必要です。違反には個人情報保護法より重い刑事罰が科されます。特定個人情報保護評価制度・個人情報保護委員会の監督等の仕組みも整備されています。
学習アドバイス
マイナンバー法は個人情報保護法の特別法で、より厳格な規制です。利用目的限定(社会保障・税・災害対策)、本人同意でも目的外利用不可、刑事罰の3点を押さえましょう。
まとめ
- 利用目的は法令で限定列挙(法9条)
- 本人同意でも目的外利用不可
- 刑事罰あり(法48条以下)