【問185】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|個人情報保護法の要配慮個人情報
関連法規 問25/40難易度B(標準)
問題文
個人情報保護法における要配慮個人情報および匿名加工情報に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.要配慮個人情報の取得には、原則として本人の同意が必要である。
- 2.要配慮個人情報には、人種・信条・社会的身分は含まれるが、病歴は含まれない。
- 3.匿名加工情報を作成する際には、加工の方法を当該個人に対して通知する義務がある。
- 4.仮名加工情報は本人を直接識別できる程度に加工された情報で、本人同意なしに第三者提供することができる。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
個人情報保護法第20条第2項により、要配慮個人情報を取得する際には、あらかじめ本人の同意を得なければなりません。これは通常の個人情報よりも厳格な取得要件です(法令に基づく場合等の例外あり)。
選択肢2 → ❌
個人情報保護法第2条第3項により、要配慮個人情報には人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪の経歴・犯罪被害者であること、その他不当な差別等が生じないよう取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれます。
選択肢3 → ❌
匿名加工情報を作成する場合、当該個人への通知義務はなく、加工方法に関する情報の安全管理(法43条)、作成事実・項目の公表(法43条3項)が要求されます。
選択肢4 → ❌
仮名加工情報は本人と紐づけ可能な情報を削除等した加工情報で、第三者提供は原則禁止(法42条1項)です。匿名加工情報とは異なる類型です。
背景知識
個人情報保護法は2015年改正で要配慮個人情報・匿名加工情報の概念を導入し、2020年改正で仮名加工情報を追加しました。要配慮個人情報は差別等の不利益を生じやすいセンシティブ情報として、取得時の本人同意が義務付けられています(オプトイン)。匿名加工情報は特定個人を識別できないよう加工し復元できないようにした情報で、本人同意なしに第三者提供可能ですが、加工基準・公表義務があります。仮名加工情報は内部分析等での活用を念頭に置き、第三者提供は原則禁止です。
学習アドバイス
要配慮個人情報の例(人種・信条・病歴・犯罪歴等)を覚え、匿名加工情報・仮名加工情報の区別を整理しましょう。3つの加工情報概念の対比は近年頻出です。
まとめ
- 要配慮個人情報の取得は本人同意必要(法20条2項)
- 病歴・犯罪歴等が含まれる(法2条3項)
- 仮名加工情報は第三者提供原則禁止(法42条)