【問183】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|商標権の機能と効力
関連法規 問23/40難易度A(易しい)
問題文
商標権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.商標権の存続期間は設定登録の日から20年であり、更新はできない。
- 2.商標権の存続期間は設定登録の日から10年であり、更新登録により延長することができる。
- 3.商標として登録されるためには、独創性・新規性が要件となる。
- 4.商標権は登録後3年以内に使用しなくても取り消されることはない。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
商標法第19条第1項により、商標権の存続期間は設定登録の日から10年です。20年ではありません。
選択肢2 → ✅
商標法第19条第1項により、商標権の存続期間は設定登録の日から「10年」、第2項により「更新登録の出願により更新することができる」とされ、繰り返し更新可能なため事実上半永久的に維持できます。
選択肢3 → ❌
商標は商品・役務を識別する標識であり、特許のような新規性や独創性は要件とされません。商標法第3条第1項各号で識別力(自他商品識別機能)が要件とされ、4条で他人の登録商標と同一・類似でないこと等が消極的要件とされます。
選択肢4 → ❌
商標法第50条により、継続して「3年以上」日本国内で当該商標が使用されていない場合、不使用取消審判の請求対象となり、登録が取り消されることがあります。
背景知識
商標権は商品・役務の出所識別機能・品質保証機能・広告宣伝機能を保護する制度で、設定登録により発生します。10年ごとの更新登録により永続的な権利維持が可能で、特許権・意匠権・著作権と異なる点です。商標として登録できるのは、文字・図形・記号・立体的形状・色彩・音・動き等で、識別力のあるものです。地理的表示商標・団体商標・地域団体商標等の特殊類型もあります。商標権の効力範囲は指定商品・指定役務に限定され、商品・役務の類似範囲にも及びます。
学習アドバイス
存続期間10年・更新可能・不使用取消3年は商標権の特徴的な数字です。特許20年、著作権死後70年と比較して覚えましょう。
まとめ
- 存続期間は10年、更新可能(法19条)
- 識別力が登録要件、新規性は不要
- 不使用取消は3年(法50条)