【問182】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|著作権の発生と権利
関連法規 問22/40難易度A(易しい)
問題文
著作権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.著作権は文化庁への登録によって発生する権利である。
- 2.著作権は著作物の創作と同時に当然に発生する(無方式主義)。
- 3.著作物の保護期間は著作者の死後30年である。
- 4.プログラムの著作物は著作権法の保護対象とならない。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
著作権法第17条第2項により、著作権は登録を要件とせず、著作物の創作と同時に発生します(無方式主義)。文化庁の登録制度はありますが、対抗要件等の機能で権利発生要件ではありません。
選択肢2 → ✅
著作権法第17条第2項により、著作権は「いかなる方式の履行をも要しない」(無方式主義)とされます。著作物が創作された時点で当然に発生し、登録・通知・著作権表示等は不要です。
選択肢3 → ❌
著作権法第51条第2項により、著作物の保護期間は原則として著作者の死後70年(2018年改正、TPP関連)です。30年ではありません。職務著作・映画著作物は公表後70年です。
選択肢4 → ❌
著作権法第10条第1項第9号により、プログラムの著作物は著作権の保護対象として明記されています。
背景知識
著作権法は思想または感情を創作的に表現した著作物の保護を目的とします。無方式主義(ベルヌ条約)により創作と同時に発生し、著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)と財産的著作権(複製権・公衆送信権・翻案権等)から構成されます。保護期間は2018年改正で死後50年→70年に延長されました。著作物として保護されるためには「創作性」が必要で、ありふれた表現や事実の伝達は対象外となる場合があります。プログラム・写真・地図・建築物等が法定の例示として列挙されます。
学習アドバイス
無方式主義(無登録)、保護期間70年、著作者人格権の3点は頻出です。特許権との対比を意識しましょう。
まとめ
- 著作権は創作と同時に発生(法17条:無方式主義)
- 保護期間は死後70年(法51条)
- プログラムも著作物として保護(法10条)