【問178】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|景品表示法のステルスマーケティング規制
関連法規 問18/40難易度B(標準)
問題文
景品表示法における「広告であることを明瞭にしない表示」(ステルスマーケティング規制)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.事業者が第三者に依頼して投稿させた口コミは、事業者の表示と判断される場合がある。
- 2.ステルスマーケティング規制は2023年10月に施行されたが、過去の表示には遡及適用される。
- 3.事業者からの依頼があっても、第三者の自主的判断で表示が行われる以上、事業者の表示にはならない。
- 4.ステルスマーケティング規制違反については課徴金が必ず賦課される。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
2023年10月施行のステルスマーケティング告示(景品表示法第5条第3号に基づく指定告示)により、事業者が表示内容の決定に関与した場合、第三者の投稿でも事業者の表示と判断されます。広告であることが明瞭でない表示は禁止対象となります。
選択肢2 → ❌
法律および告示は遡及適用されません。2023年10月1日以降に行われる表示が規制対象となります。
選択肢3 → ❌
事業者の依頼や指示により表示内容が決定されている場合、第三者の投稿でも事業者の表示として評価されます。「自主的判断」かどうかは客観的に判断され、事業者の関与の程度が考慮されます。
選択肢4 → ❌
ステルスマーケティング規制違反は措置命令の対象ですが、課徴金の対象ではありません。課徴金は優良誤認・有利誤認に限定されています(景品表示法第8条)。
背景知識
ステルスマーケティング(ステマ)規制は、SNSやインフルエンサーマーケティング等の進展に伴う消費者誤認問題への対応として2023年10月に導入されました。景品表示法第5条第3号の指定告示「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」が新たに指定されました。事業者性の判断は(1)事業者が表示内容の決定に関与しているか、(2)第三者の自主的意思か、を客観的に評価します。違反時は措置命令の対象ですが、優良誤認・有利誤認とは異なり課徴金の対象外です。
学習アドバイス
ステマ規制は2023年新設の話題のテーマです。「事業者の表示」と判断される基準(関与・依頼の有無)、課徴金対象外である点を押さえましょう。
まとめ
- 2023年10月施行の指定告示
- 事業者の関与があれば第三者投稿も対象
- 措置命令の対象だが課徴金の対象外