【問177】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|景品表示法の有利誤認表示・景品類規制
関連法規 問17/40難易度B(標準)
問題文
景品表示法における有利誤認表示および景品類規制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.二重価格表示は実際の販売実績を伴わない過去価格を比較対照とする場合でも有利誤認表示には該当しない。
- 2.懸賞による景品類の上限額は、一般懸賞では取引価額が5,000円未満の場合、取引価額の20倍または10万円のいずれか低い額である。
- 3.景品表示法は景品類の最高額のみを規制し、総額(全部の景品類の総額)は規制しない。
- 4.総付景品(べた付け)については上限額の規制が一切設けられていない。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
二重価格表示において、比較対照価格として実際の販売実績を伴わない架空の高い価格を表示する行為は、有利誤認表示(景品表示法第5条第2号)に該当する典型例です。
選択肢2 → ✅
景品表示法第4条および公正取引委員会(現消費者庁)告示により、一般懸賞の景品類の最高額は、取引価額5,000円未満の場合は取引価額の20倍、5,000円以上の場合は10万円であり、いずれか低い額が上限となります。
選択肢3 → ❌
景品表示法では景品類の最高額のみならず総額も規制しています。一般懸賞の場合、景品類の総額は懸賞に係る売上予定総額の2%以内とされています。
選択肢4 → ❌
総付景品(取引相手全員に提供される景品=ベタ付け)も告示により上限額が規制されており、取引価額1,000円未満の場合は200円、1,000円以上では取引価額の20%が上限となります。
背景知識
景品表示法は不当な景品類提供と不当表示を規制する二本柱構造です。景品類規制は告示で詳細に定められ、(1)一般懸賞(取引相手以外の偶発的事情で当選)、(2)共同懸賞(同業者複数の共同実施)、(3)総付景品(全員に提供)で異なる上限額が設定されています。有利誤認表示は価格・支払条件等の取引条件について有利と誤認させる表示で、二重価格表示や「今だけ半額」表示の真実性が問われます。措置命令・課徴金・刑事罰の対象となります。
学習アドバイス
景品類規制の数字(取引価額の20倍、10万円等)は細かいですが、概略として「金額・倍率による上限がある」と理解しましょう。有利誤認は「価格・条件」に関する誤認である点を押さえてください。
まとめ
- 有利誤認は価格・取引条件の誤認(法5条2号)
- 一般懸賞は5,000円未満で取引価額の20倍
- 総付景品にも上限規制あり