【問176】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|景品表示法の優良誤認表示
関連法規 問16/40難易度A(易しい)
問題文
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)における優良誤認表示に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.商品・役務が実際より著しく優良と誤認させる表示で、課徴金の対象となる。
- 2.優良誤認表示は虚偽の表示にのみ適用され、誇張的表現は規制対象とならない。
- 3.景品表示法上の課徴金は売上額の30%を上限とする。
- 4.優良誤認表示の規制対象は事業者間取引(BtoB)に限定される。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
景品表示法第5条第1号により、優良誤認表示は商品・役務の品質・規格・内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示、または事実に相違して競争事業者のものよりも著しく優良であると示す表示として禁止されます。違反には課徴金納付命令(法8条)が課されます。
選択肢2 → ❌
優良誤認表示は虚偽表示に限らず、誇張的・暗示的表現であっても、一般消費者に誤認を与える表示であれば対象となります。「誤認させるおそれ」が判断基準です。
選択肢3 → ❌
景品表示法第8条により、課徴金算定率は売上額の3%です。30%ではありません。違反期間は最長3年間が考慮されます。
選択肢4 → ❌
景品表示法は事業者と一般消費者との間の取引(BtoC)を規制対象とします。BtoBに限定されているのではなく、むしろ消費者保護を目的とする法律です。
背景知識
景品表示法は1962年制定、消費者庁所管の法律で、不当な景品類の提供と不当な表示を規制します。不当な表示は(1)優良誤認表示(法5条1号)、(2)有利誤認表示(法5条2号:価格・取引条件)、(3)その他誤認されるおそれのある表示(法5条3号:指定告示)に分類されます。違反には措置命令(法7条)、課徴金納付命令(法8条:売上額の3%)、刑事罰が課されます。2014年改正で課徴金制度が導入され、消費者保護が強化されました。
学習アドバイス
不当表示3類型(優良誤認・有利誤認・指定告示)を区別しましょう。課徴金率3%、対象期間最長3年、措置命令という制裁の流れも頻出です。
まとめ
- 優良誤認は品質・規格に関する誤認表示(法5条1号)
- 課徴金率は売上額の3%(法8条)
- 適用対象はBtoC取引(消費者取引)