【問173】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|不公正な取引方法
関連法規 問13/40難易度A(易しい)
問題文
独占禁止法における不公正な取引方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.再販売価格の拘束(再販売価格維持行為)は、書籍・CD等の特殊指定商品を除き原則として違法である。
- 2.優越的地位の濫用は不公正な取引方法に該当しない。
- 3.不当廉売(ダンピング)は、企業が自由に価格を設定する以上、独占禁止法の対象外である。
- 4.差別対価による取引は不公正な取引方法に該当しない。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
独占禁止法第2条第9項第4号により、再販売価格の拘束は不公正な取引方法として禁止されます。ただし著作物(書籍・新聞・雑誌・音楽用CD・レコード等)については独占禁止法第23条により適用除外として認められます。
選択肢2 → ❌
独占禁止法第2条第9項第5号により、優越的地位の濫用は不公正な取引方法の典型例として禁止されます。下請取引における不当な値引き要請等が該当します。
選択肢3 → ❌
不当廉売は独占禁止法第2条第9項第3号により、不公正な取引方法として規制対象です。総原価を著しく下回る価格で継続して販売し競争を阻害する行為等が該当します。
選択肢4 → ❌
差別対価は独占禁止法第2条第9項第2号により、地域や相手方によって著しく異なる対価で取引する不公正な取引方法に該当します。
背景知識
不公正な取引方法は独占禁止法第19条により禁止される行為で、第2条第9項に列挙された法定類型(共同の取引拒絶・差別対価・不当廉売・再販売価格拘束・優越的地位濫用)と公正取引委員会による指定類型(一般指定:単独の取引拒絶・抱き合わせ販売等)があります。法定類型については課徴金の対象となり得ます。「公正な競争を阻害するおそれ」(公正競争阻害性)が違法性の要件となります。優越的地位濫用は近年特に重要視され、フリーランス保護にも関連します。
学習アドバイス
不公正な取引方法の典型類型(共同拒絶・差別対価・不当廉売・再販拘束・優越濫用)を覚えましょう。著作物の再販制度(法23条)は例外として頻出です。
まとめ
- 再販売価格拘束は原則違法、著作物は例外(法2条9項4号、法23条)
- 優越的地位濫用は不公正な取引方法に該当
- 不当廉売・差別対価も規制対象