【問170】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|製造物責任法(PL法)
関連法規 問10/40難易度A(易しい)
問題文
製造物責任法(PL法)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.製造物責任法に基づく損害賠償請求は被害者が製造業者の故意・過失を立証する必要がある。
- 2.製造物責任法の対象は製造または加工された動産に限定され、不動産や未加工の農林畜水産物は対象外である。
- 3.製造業者の損害賠償責任の消滅時効は被害者が損害および賠償義務者を知った時から10年である。
- 4.製造物責任法の対象となる損害には、欠陥のある製造物自体の損害も含まれる。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
製造物責任法第3条は無過失責任を採用しており、被害者は製造業者の故意・過失を立証する必要はありません。製造物の「欠陥」と損害との因果関係を立証すれば足ります。
選択肢2 → ✅
製造物責任法第2条第1項により、「製造物」とは製造または加工された動産をいいます。未加工の農林畜水産物・不動産・電気・ソフトウェア(無体物)は対象外です。
選択肢3 → ❌
製造物責任法第5条により、損害賠償請求権は被害者が損害および賠償義務者を知った時から「3年」(人的損害は5年)、製造業者が製造物を引き渡した時から「10年」で時効消滅します。
選択肢4 → ❌
製造物責任法第3条但書により、損害が当該製造物自体の損害のみにとどまる場合は、PL法による責任は生じません(瑕疵担保責任の対象)。本法は他の財産・身体への拡大損害が要件です。
背景知識
製造物責任法(PL法)は1994年制定、1995年施行で、製造物の欠陥により生じた損害について製造業者等の無過失責任を定めます。「欠陥」は設計上の欠陥・製造上の欠陥・指示警告上の欠陥に分類されます。製造業者は「製造業者等」(輸入業者・OEM供給者・実質的製造業者を含む)が広く対象となります。免責事由として開発危険の抗弁(法4条1号)・部品製造業者の抗弁があります。「拡大損害」(製造物自体以外の損害)が要件である点が重要です。
学習アドバイス
PL法は「無過失責任」「製造または加工された動産」「拡大損害」の3点が要点です。時効(3年/10年)、対象外の例(不動産・未加工農産物・ソフト)も頻出です。
まとめ
- 無過失責任(故意・過失立証不要)(法3条)
- 対象は製造または加工された動産(法2条)
- 製造物自体のみの損害は対象外(拡大損害が要件)