【問168】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|特定継続的役務提供
関連法規 問8/40難易度C(難しい)
問題文
特定商取引法における特定継続的役務提供に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.エステティック・語学教室・家庭教師等のうち、政令で指定された役務のみが特定継続的役務提供の対象となる。
- 2.特定継続的役務提供は契約期間や金額にかかわらず、すべての役務契約に適用される。
- 3.特定継続的役務提供のクーリング・オフ期間は20日間である。
- 4.特定継続的役務提供では中途解約権は認められていない。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
特定商取引法第41条第1項により、特定継続的役務提供の対象は政令(特定商取引法施行令第11条)で指定された7種類(エステティック・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)に限定されます。
選択肢2 → ❌
特定商取引法施行令により、契約期間や金額の要件があります。原則として契約期間が1か月超(エステ・美容医療は同等)で、契約金額が5万円超のものに限られます。すべての役務契約に適用されるわけではありません。
選択肢3 → ❌
特定継続的役務提供のクーリング・オフ期間は契約書面受領日から8日間(特定商取引法第48条)です。20日間ではありません。
選択肢4 → ❌
特定商取引法第49条により、消費者は将来に向かって契約を解除する中途解約権を有します。違約金の上限も法律で定められています。
背景知識
特定継続的役務提供は、長期的・継続的な役務(サービス)契約により消費者が高額な負担を強いられる取引類型を規制するものです。対象7業種は政令で限定列挙され、契約期間1か月超・金額5万円超といった量的要件があります。書面交付義務、クーリング・オフ8日間、中途解約権、違約金上限規制(エステは2万円または契約残額10%のいずれか低い額等)など、詳細な保護規定が置かれています。2017年改正で美容医療が対象に追加されました。
学習アドバイス
対象7業種を覚えるのは難しいので、「サービス系の高額長期契約」とイメージしましょう。クーリング・オフは8日、中途解約権あり、違約金上限規制ありの3点が要点です。
まとめ
- 対象は政令指定7業種に限定
- クーリング・オフは8日間(法48条)
- 中途解約権と違約金上限規制あり