【問167】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|特定商取引法の業務提供誘引販売取引
関連法規 問7/40難易度C(難しい)
問題文
特定商取引法における業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.業務提供誘引販売取引のクーリング・オフ期間は8日間である。
- 2.業務提供誘引販売取引には書面交付義務がない。
- 3.業務提供誘引販売取引のクーリング・オフは20日間である。
- 4.業務提供誘引販売取引は通信販売の一類型として規制されている。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
業務提供誘引販売取引のクーリング・オフ期間は8日間ではありません。特定商取引法第58条により20日間と定められています。連鎖販売取引と同じ20日類型です。
選択肢2 → ❌
特定商取引法第55条により、業務提供誘引販売取引業者には概要書面・契約書面の交付義務が規定されています。
選択肢3 → ✅
特定商取引法第58条により、業務提供誘引販売取引のクーリング・オフ期間は契約書面受領日(または商品受領日のいずれか遅い方)から起算して20日間です。
選択肢4 → ❌
業務提供誘引販売取引は特定商取引法第51条以下で独立した取引類型として規制されており、通信販売とは別類型です。「内職をすれば収入が得られる」と勧誘して仕事に必要な商品を販売する取引です。
背景知識
業務提供誘引販売取引は内職商法・モニター商法とも呼ばれ、「業務に従事することにより得られる利益」を収受しうることをもって誘引し、その業務に必要な商品・役務の提供等を行う取引です。連鎖販売取引と類似の構造から、書面交付義務(概要書面・契約書面)、氏名等明示義務、誇大広告等の禁止、クーリング・オフ20日、契約取消権等の規制が課されます。被害が深刻化しやすい取引類型として消費者保護が手厚く規定されています。
学習アドバイス
連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引はいずれも20日類型で、書面交付義務(2種類)等が共通します。「リクルート報酬=連鎖販売」「業務収入=業務提供誘引」と区別しましょう。
まとめ
- クーリング・オフ期間は20日間(法58条)
- 書面交付義務あり(法55条)
- 内職商法・モニター商法が典型例