【問166】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|消費者契約法の適合性原則
関連法規 問6/40難易度B(標準)
問題文
消費者契約法第4条に基づく「断定的判断の提供」による取消しに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.将来の変動が不確実な事項につき断定的判断を提供され誤認したときは取消しができる。
- 2.断定的判断の提供は対象が金融商品や投資商品に限定される。
- 3.断定的判断の提供による取消しの場合は、消費者の重大な過失があれば適用が排除される。
- 4.断定的判断は契約の重要事項に関するものでなくても取消事由となる。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
消費者契約法第4条第1項第2号により、事業者が物品・権利・役務その他の消費者契約の目的物に関する将来における変動が不確実な事項について、断定的判断を提供する行為により消費者が誤認して契約した場合、消費者は取り消すことができます。
選択肢2 → ❌
断定的判断の提供は金融商品に限定されません。投資商品・健康食品・将来の収益見込みのある不動産取引など、将来の変動が不確実な事項を対象とする契約全般に適用されます。
選択肢3 → ❌
消費者契約法第4条には消費者の過失によって取消権が制限される旨の規定はありません。誤認した事実があれば取消権を行使できます。
選択肢4 → ❌
消費者契約法第4条第1項各号により、不実告知や断定的判断の提供は「重要事項」または「将来の変動が不確実な事項」に関するものである必要があります。重要性のない事項は取消事由となりません。
背景知識
消費者契約法第4条は誤認類型として(1)不実告知、(2)断定的判断の提供、(3)不利益事実の不告知の3つを定めます。断定的判断は「絶対に値上がりする」「100%儲かる」など客観的に確実でない事項について確実であるかのように告げる行為で、典型的には金融商品取引や投資勧誘で問題となりますが、それに限定されません。誤認類型が成立すると消費者は意思表示を取り消すことができ、その効果は遡及します。なお取消権は追認可能時から1年・契約時から5年で時効消滅します。
学習アドバイス
誤認3類型(不実告知・断定的判断・不告知)を区別して覚えましょう。「将来の変動が不確実」が断定的判断のキーワードです。金融商品取引法とも関連します。
まとめ
- 断定的判断は将来の変動が不確実な事項が対象
- 商品・サービスの分野は限定されない
- 誤認類型として法4条1項2号で取消可能