【問163】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|割賦販売法の概要
関連法規 問3/40難易度B(標準)
問題文
割賦販売法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.割賦販売法は2回払い以下の分割払いも適用対象に含む。
- 2.個別信用購入あっせんに関する書面交付義務は割賦販売法には規定されていない。
- 3.クレジットカードの利用に関するセキュリティ対策(不正利用防止)について事業者の義務が規定されている。
- 4.支払停止の抗弁(抗弁の接続)は事業者間の取引のみに認められた制度である。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
割賦販売法第2条第1項により「割賦販売」とは購入者から代金を2か月以上の期間にわたり、かつ「3回以上」に分割して受領する販売をいいます。2回払い以下は適用対象外です。
選択肢2 → ❌
割賦販売法第35条の3の8等により、個別信用購入あっせん業者には書面交付義務が課されています。契約条件を明確化し消費者を保護するための規定です。
選択肢3 → ✅
割賦販売法第35条の16以下により、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、不正利用防止のための措置(セキュリティコード対策・本人認証等)を講じる義務があります。2016年改正で導入されました。
選択肢4 → ❌
割賦販売法第30条の4により、支払停止の抗弁(抗弁権の接続)は購入者(消費者)が販売店に対して有する抗弁事由をクレジット会社に対しても主張できる制度で、消費者保護を目的とします。事業者間取引のみではありません。
背景知識
割賦販売法は1961年制定の信用取引規制法で、割賦販売・ローン提携販売・包括信用購入あっせん(クレジットカード)・個別信用購入あっせん(個品割賦)の4類型を規制します。書面交付義務・支払能力調査義務・支払停止の抗弁・クーリング・オフ等の消費者保護規定を多数置き、2008年・2016年・2020年改正で個別クレジット規制強化・カードセキュリティ対策強化が図られました。割賦販売の定義(2か月以上・3回以上)は要件として頻出です。
学習アドバイス
4つの取引類型の区別と、各類型に適用される消費者保護規定(書面交付・抗弁の接続・クーリング・オフ等)を整理しましょう。「2か月以上・3回以上」の数字は確実に押さえてください。
まとめ
- 割賦販売は2か月以上かつ3回以上分割
- カード事業者にセキュリティ対策義務(法35条の16)
- 抗弁の接続は消費者保護規定