【問162】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|特定商取引法のクーリング・オフ
関連法規 問2/40難易度A(易しい)
問題文
特定商取引法に基づくクーリング・オフ制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.訪問販売におけるクーリング・オフ期間は契約書面を受領した日から起算して14日以内である。
- 2.電話勧誘販売におけるクーリング・オフ期間は8日間である。
- 3.クーリング・オフの意思表示は口頭でなければ効力を生じない。
- 4.通信販売には法定のクーリング・オフ制度が必ず適用される。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
特定商取引法第9条により、訪問販売のクーリング・オフ期間は契約書面を受領した日から起算して8日間です。14日ではありません。
選択肢2 → ✅
特定商取引法第24条により、電話勧誘販売のクーリング・オフ期間は契約書面を受領した日から8日間です。訪問販売と同様の期間です。
選択肢3 → ❌
クーリング・オフの意思表示は書面または電磁的記録(2022年改正で追加)により行います。口頭では原則として効力を生じません。発信時に効力が生じる発信主義が採用されています。
選択肢4 → ❌
通信販売には法定のクーリング・オフ制度はありません。返品特約の表示があればそれに従い、表示がない場合には商品受領後8日以内に返品可能(法15条の3)となります。
背景知識
クーリング・オフは消費者が一定期間内に無条件で契約を解除できる制度で、特定商取引法のほか、割賦販売法・宅地建物取引業法・保険業法等にも規定されています。期間は取引類型ごとに異なり、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供は8日、連鎖販売取引(マルチ商法)・業務提供誘引販売取引は20日です。2022年改正により電磁的記録による通知も認められるようになりました。発信主義が採られ、書面を発した時点で効力が生じる点が重要です。
学習アドバイス
取引類型ごとの期間を「訪問・電話・特役=8日」「連鎖・業務提供=20日」「通信販売=制度なし」と整理しましょう。発信主義であること、書面/電磁的記録によることも頻出です。
まとめ
- 電話勧誘販売のクーリング・オフは8日間(法24条)
- 通信販売には法定クーリング・オフ制度なし
- 連鎖販売・業務提供誘引販売は20日間