【問159】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|有価証券の意義
商法・会社法 問39/40難易度B(標準)
問題文
有価証券に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.権利の発生・移転・行使に証券を要するものをいう
- 2.有価証券は、必ず無記名式でなければならない
- 3.有価証券は、商法上は手形のみを指す
- 4.有価証券の権利は、証券がなくても自由に行使できる
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
有価証券は私法上の権利を表彰する証券で、権利の発生・移転・行使の全部または一部に証券が必要とされる証券です。
選択肢2 → ❌
記名式・指図式・無記名式があり、譲渡方式により分類されます。
選択肢3 → ❌
有価証券は手形・小切手のほか株券、社債券、貨物引換証、船荷証券等多数あります。
選択肢4 → ❌
権利行使には原則として証券の所持・呈示が必要です。
背景知識
有価証券は私法上の権利と証券が結合した概念で、権利の発生・移転・行使の全部または一部に証券を要する証券をいいます。代表的なものに(1)金銭債権を表彰する手形・小切手、(2)社員権を表彰する株券、(3)物品引渡請求権を表彰する貨物引換証・船荷証券・倉庫証券、(4)社債権を表彰する社債券、(5)国際取引で用いられる信用状、等があります。譲渡方式により記名式(被譲渡人の記名+裏書/指図禁止)、指図式(被譲渡人の記名+裏書で譲渡可)、無記名式(交付のみで譲渡可)に分類されます。有価証券は権利の流通性確保のため要式性、文言性、無因性、提示性等の特性を持ち、民法の指名債権譲渡規定の特則として機能します。近年は社債券のペーパーレス化(振替制度)、株券電子化等、証券の電子化が進展しています。
学習アドバイス
有価証券の定義「権利の発生・移転・行使に証券が必要」を覚えましょう。具体例を多数挙げられるように「手形・小切手・株券・社債券・船荷証券」を押さえてください。記名・指図・無記名の譲渡方式区分も頻出です。
まとめ
- 有価証券は権利と証券が結合した概念
- 手形・株券・船荷証券等が代表例
- 記名・指図・無記名式に分類