【問158】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|手形保証
商法・会社法 問38/40難易度B(標準)
問題文
手形保証に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.手形保証人は、被保証人(主たる債務者)と同一の責任を負う
- 2.手形保証は、民法上の保証と全く同じ効力を持つ
- 3.手形保証では、付従性が完全に貫徹される
- 4.手形保証人は催告の抗弁・検索の抗弁を主張できる
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
手形法第32条1項により、手形保証人は被保証人と同一の責任を負います。
選択肢2 → ❌
民法の保証と異なり、手形保証は独立性が強く付従性が緩和されています。
選択肢3 → ❌
手形保証では付従性が緩和され、被保証債務が方式の瑕疵以外の理由で無効でも保証は有効です(手形法第32条2項)。
選択肢4 → ❌
手形保証人は催告・検索の抗弁を主張できません(独立性のため)。
背景知識
手形保証は手形法第30条以下に規定される手形債務の担保制度です。同法第32条1項は「保証人は、保証せられたる者と同一の責任を負う」と規定し、被保証人と同等の手形上の責任(全額・連帯・催告検索の抗弁なし)を保証人に課します。同条2項は「保証は、その担保したる債務が方式の瑕疵以外のいかなる事由によりて無効なるときといえども、なお有効なり」とし、付従性を緩和します。これにより、原因関係の無効・取消等があっても保証債務は維持され、流通安全が確保されます。手形保証は手形面または補箋にする必要があり、「保証」「為担保」等の文言と保証人の署名で行います。単なる署名は振出人保証と推定されます。実務では銀行や代表者個人による手形保証が信用補完手段として利用されてきました。
学習アドバイス
手形保証の3大特徴「同一責任・付従性緩和・抗弁制限」を覚えましょう。民法の保証(付従性貫徹・補充性あり)との違いを表で整理すると効果的です。手形保証は独立性が強い点が特に重要です。
まとめ
- 手形保証人は被保証人と同一責任
- 付従性が緩和(方式以外の瑕疵では有効)
- 催告・検索の抗弁なし