【問157】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|手形の不渡り
商法・会社法 問37/40難易度B(標準)
問題文
手形の不渡りに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.6か月以内に2回不渡りを出した振出人は、銀行取引停止処分を受ける
- 2.1回の不渡りで直ちに銀行取引停止処分となる
- 3.不渡りには種類の区別がなく、すべて同じ扱いを受ける
- 4.不渡りを出しても、銀行取引上の不利益は一切ない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
電子交換所規則により、6か月以内に2回不渡を出した者は2年間の銀行取引停止処分となります。
選択肢2 → ❌
1回の不渡りでは取引停止処分は科されません(不渡報告止まり)。
選択肢3 → ❌
不渡りには第0号(形式不備等)、第1号(資金不足等)、第2号(契約不履行等)の区分があります。
選択肢4 → ❌
不渡りは銀行取引停止処分等の不利益をもたらします。
背景知識
手形の不渡とは、支払呈示を受けた手形について資金不足等で支払が拒絶されることです。電子交換所規則(従来の手形交換所規則の後継)では不渡を3種類に区分します。第0号不渡:形式不備・呈示期間経過等、第1号不渡:資金不足・取引なし、第2号不渡:契約不履行・偽造・変造・盗難・紛失等。第1号不渡は事実上経済的破綻の徴候として最も重視されます。6か月以内に同一銀行の同一振出人について2回の第1号または第2号不渡を出すと「銀行取引停止処分」となり、当座勘定取引・貸出取引が2年間停止されます。これは事実上の倒産を意味するため、企業は不渡回避を最優先します。電子記録債権制度(でんさい)等の代替手段普及で手形利用は減少傾向にあります。
学習アドバイス
「6か月以内2回で取引停止処分2年」という数字の組み合わせを正確に覚えましょう。不渡の3類型(第0号・1号・2号)も整理しておくと安心です。事実上の倒産を意味する重大さも理解してください。
まとめ
- 6か月以内2回不渡で銀行取引停止処分
- 取引停止期間は2年間
- 第1号(資金不足)・第2号(契約不履行)が対象