【問156】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|小切手の機能
商法・会社法 問36/40難易度A(易しい)
問題文
小切手に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.小切手は、銀行を支払人とする支払委託証券で、信用機能ではなく支払機能を主としている
- 2.小切手は、信用授受のための証券であり、支払期日を定めることができる
- 3.小切手の支払人は、振出人の選択により銀行以外の者でも構わない
- 4.小切手は呈示期間を定めることなく無期限に呈示できる
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
小切手は銀行を支払人とする支払委託証券で、現金代用の支払機能を主とします(小切手法第3条等)。
選択肢2 → ❌
小切手には満期がなく、常に一覧払です(小切手法第28条1項)。信用機能はありません。
選択肢3 → ❌
小切手の支払人は銀行に限られます(小切手法第3条)。
選択肢4 → ❌
呈示期間が定められています(国内10日、小切手法第29条1項)。
背景知識
小切手は小切手法に規定される有価証券で、振出人が銀行に対し受取人への一定金額の支払を委託する形式の支払委託証券です。手形と異なる主要な特徴は、(1)支払人が銀行に限定される(小切手法第3条)、(2)常に一覧払で満期がない(同第28条1項)、(3)呈示期間が短い(国内10日、外国20日、同第29条)、(4)信用機能ではなく支払機能を主とする、です。小切手は現金の代用品として日常の取引決済に用いられ、振出人は銀行に当座預金等を有しその資金から支払が行われます。引受は禁止され(同第4条)、信用授受の機能を排除しています。線引小切手(crossed cheque、同第37条)は支払先を銀行または特定の取引先に限定する制度で、不正換金防止のため広く利用されます。
学習アドバイス
手形と小切手の違いを表で整理しましょう。「手形=信用機能、小切手=支払機能」「手形=満期あり、小切手=一覧払」「手形=支払人自由、小切手=銀行限定」が頻出比較ポイントです。
まとめ
- 小切手は銀行を支払人とする支払委託証券
- 常に一覧払(満期なし)
- 支払機能が主、信用機能なし