【問152】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|約束手形の必要的記載事項
商法・会社法 問32/40難易度A(易しい)
問題文
約束手形の必要的記載事項に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.満期、支払地、振出人の署名は必要的記載事項である
- 2.約束手形は、要式証券ではないため自由な書式で作成できる
- 3.振出人の署名は必要的記載事項ではない
- 4.支払地は記載しなくても手形として有効である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
手形法第75条は約束手形の必要的記載事項として7項目を列挙しています。
選択肢2 → ❌
手形は要式証券で、必要的記載事項を欠くと原則無効です。
選択肢3 → ❌
振出人署名は必要的記載事項です(手形法第75条7号)。
選択肢4 → ❌
支払地も必要的記載事項です(手形法第75条4号)。
背景知識
手形法第75条は約束手形の必要的記載事項として、(1)証券文句中に「約束手形」たることを示す文字、(2)一定金額の単純な支払約束、(3)満期、(4)支払地、(5)受取人(支払を受け、または受けさせる者の名称)、(6)振出日・振出地、(7)振出人の署名、の7項目を規定します。これらを欠くと手形法第76条1項により原則として手形としての効力を生じません。ただし、満期記載なき手形は一覧払とみなされ(同条2項)、支払地記載なき手形は振出人の名称に付記された地で支払う扱い(同条3項)、振出地記載なき手形は振出人の名称に付記された地で振出した扱い(同条4項)等の救済規定があります。これらは手形の流通性を維持するための工夫です。
学習アドバイス
7項目の必要的記載事項は丸暗記が必要です。「約束手形・金額・満期・支払地・受取人・振出日地・署名」の順で覚えましょう。手形法第76条の救済規定も併せて理解してください。
まとめ
- 約束手形は7項目の必要的記載事項
- 手形は要式証券で記載欠缺は無効
- 一部記載なき場合の救済規定あり