【問151】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|手形の種類
商法・会社法 問31/40難易度A(易しい)
問題文
手形の種類に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.手形には、約束手形と為替手形の2種類がある
- 2.手形の種類は、約束手形のみが認められる
- 3.為替手形は、振出人が受取人に対して支払いを約束する証券である
- 4.約束手形は3当事者、為替手形は2当事者で構成される
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
手形法は約束手形(同法第75条以下)と為替手形(同法第1条以下)の2種類を規定します。
選択肢2 → ❌
為替手形も認められています。
選択肢3 → ❌
為替手形は振出人が支払人に対し受取人への支払いを委託する証券です。
選択肢4 → ❌
約束手形は2当事者(振出人・受取人)、為替手形は3当事者(振出人・支払人・受取人)です。
背景知識
手形法は約束手形と為替手形の2種類を規定します。約束手形は振出人が受取人(または被裏書人)に対し、一定金額を一定期日に支払うことを約束する有価証券で、振出人と受取人の2当事者で構成されます。日本の商取引実務では約束手形が圧倒的に多く用いられます。為替手形は振出人が第三者(支払人)に対し、受取人への一定金額の支払いを委託する有価証券で、振出人・支払人・受取人の3当事者構成となります。国際取引や信用状取引で用いられます。両者とも要式証券性、文言証券性、無因証券性、設権証券性等の有価証券としての特性を持ち、流通性確保のため厳格な形式要件が定められています。なお、政府は2026年までに約束手形の利用廃止方針を示しています。
学習アドバイス
約束手形(2当事者・支払約束)と為替手形(3当事者・支払委託)の構造的違いを図解で覚えましょう。当事者数・基本構造は頻出です。手形と小切手の違いも一緒に整理してください。
まとめ
- 手形は約束手形と為替手形の2種類
- 約束手形=2当事者・支払約束
- 為替手形=3当事者・支払委託