【問150】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|商業帳簿
商法・会社法 問30/40難易度A(易しい)
問題文
商業帳簿に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.商人は、適時に正確な商業帳簿を作成しなければならない
- 2.商業帳簿の保存期間は、3年と定められている
- 3.商業帳簿は、税務申告のためだけに作成すればよい
- 4.小商人にも商業帳簿の作成義務が課される
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
商法第19条2項により、商人は適時に正確な商業帳簿を作成する義務があります。
選択肢2 → ❌
商業帳簿等の保存期間は10年です(商法第19条3項)。
選択肢3 → ❌
商業帳簿は商人の財産・損益状況を記録する商法上の義務であり、税務目的に限られません。
選択肢4 → ❌
小商人(商法第7条)には商業帳簿規定の適用が除外されています。
背景知識
商法第19条は商人(小商人を除く)の商業帳簿作成義務を定めます。同条1項は「商業帳簿の作成に関する規定の解釈については、一般に公正妥当と認められる会計の慣行を斟酌しなければならない」と公正妥当原則を規定します。同条2項は商人に「その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿および貸借対照表)を作成しなければならない」と義務付けます。同条3項は帳簿閉鎖の時から10年間の保存義務を課します。なお、商法第7条の小商人(法務省令で定める額(50万円)以下の営業用財産で営業する個人商人)には商業帳簿規定が適用されません。会社については別途、会社法第432条以下に詳細規定があります。
学習アドバイス
作成義務(商法第19条2項)、保存期間10年(同条3項)、小商人の適用除外(同第7条)の3点が頻出です。「適時に正確に」がキーワードです。会社法上の会計帳簿との関係も理解すると応用が利きます。
まとめ
- 商人は適時に正確な商業帳簿を作成
- 保存期間は10年(商法第19条3項)
- 小商人は適用除外