【問149】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|商行為における連帯責任
商法・会社法 問29/40難易度B(標準)
問題文
商行為に関する債務の連帯性について、最も適切なものはどれか。
- 1.数人が商行為となる行為で負担した債務は連帯債務となる
- 2.商行為による債務は分割債務となるのが原則である
- 3.商行為における保証は、主たる債務者と連帯責任を負わない
- 4.商行為に関する債務には、民法の規定のみが適用される
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
商法第511条1項により、数人がその一人または全員のために商行為となる行為で債務を負担したときは連帯債務となります。
選択肢2 → ❌
商行為では連帯債務が原則です。
選択肢3 → ❌
商行為に関する債務の保証は、保証人が主債務者と連帯責任を負います(商法第511条2項)。
選択肢4 → ❌
商法の特則が優先適用されます。
背景知識
民法第427条は数人の債務を分割債務とする原則を定めますが、商法第511条1項はこの特則として「数人の者が、その一人または全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自連帯して負担する」と規定し、連帯債務性を原則とします。これは取引信用の確保と債権者保護の趣旨です。同条2項では、保証人がある場合に債務が主債務者の商行為によって生じたとき、または保証が商行為であるときは、主債務者と保証人が連帯責任(連帯保証)を負うとし、商行為における保証を強化します。これにより債権者は催告の抗弁・検索の抗弁を主張されることなく直ちに保証人に請求できます。商取引の安定的決済機能を支える重要な特則です。
学習アドバイス
民法は分割債務原則、商法は連帯債務原則という対比を覚えましょう。商行為に関する保証は当然に連帯保証となる点も頻出です。連帯保証では催告・検索の抗弁が認められない点も商法の特則と関連します。
まとめ
- 商行為による多数債務者は連帯債務
- 商法第511条1項の特則
- 商行為の保証は連帯保証となる