【問147】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|商人間の売買特則
商法・会社法 問27/40難易度C(難しい)
問題文
商人間の売買に関する商法上の特則について、最も適切なものはどれか。
- 1.商人間の売買において、買主には目的物の検査・通知義務がある
- 2.商人間の売買は、民法の売買と全く同じ規律が適用される
- 3.商人間の売買では、目的物の隠れた瑕疵について何時でも担保責任を追及できる
- 4.商人間の売買において、確定期売買の特則は適用されない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
商法第526条1項により、商人間売買の買主は目的物受領後遅滞なく検査し、瑕疵等を発見したら直ちに通知する義務があります。
選択肢2 → ❌
商法上の特則が多数あり、民法売買とは異なる扱いを受けます。
選択肢3 → ❌
直ちに発見できない瑕疵も6か月以内に発見・通知する必要があります(商法第526条2項)。
選択肢4 → ❌
確定期売買の特則(商法第525条)が適用されます。
背景知識
商人間売買については、民法の売買規定に対する商法上の特則が複数あります。代表例として、(1)確定期売買(商法第525条):一定の日時または期間内に履行しないと契約目的が達せられない売買では、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は催告なしに契約解除したものとみなされる、(2)買主の検査・通知義務(同第526条):受領後遅滞なく検査し、瑕疵・数量不足を発見したら直ちに通知。直ちに発見できない瑕疵は6か月以内に通知。怠った場合は契約解除・代金減額等の権利を失う、(3)買主の保管・供託義務(同第527条):契約解除時の目的物保管・供託、等があります。これらは商取引の迅速性確保と紛争予防のための規律です。
学習アドバイス
商人間売買の特則は商法第525条〜第528条に集中しています。検査・通知義務(6か月以内)、確定期売買、保管供託義務の3点を中心に押さえましょう。一般消費者保護とは異なる商人間取引の迅速処理の要請がポイントです。
まとめ
- 商人間売買は商法上の特則あり
- 買主に検査・通知義務(商法第526条)
- 確定期売買は催告なしで解除可能