【問146】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|代理商
商法・会社法 問26/40難易度C(難しい)
問題文
代理商に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.代理商とは、商人のために取引の代理・媒介をする使用人でない者をいう
- 2.代理商は商人の使用人である
- 3.代理商は、本人の営業に関する一切の取引を代理できる包括的代理権を有する
- 4.代理商は通知義務や競業避止義務を負わない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
商法第27条により、代理商は商人のために代理または媒介をする独立の商人で、本人の使用人ではありません。
選択肢2 → ❌
代理商は本人とは独立した商人です。使用人(支配人等)とは異なります。
選択肢3 → ❌
代理商は契約で定めた特定範囲の代理・媒介権を持つに留まります。
選択肢4 → ❌
通知義務(商法第27条)・競業避止義務(同第28条)があります。
背景知識
代理商は商法第27条以下に規定される商業補助者で、特定の商人(本人)のために、その営業の部類に属する取引の代理または媒介を継続的に引き受ける独立の商人です。代理権を持つ「締約代理商」と媒介に留まる「媒介代理商」があります。重要なのは代理商が独立の商人である点で、本人の指揮命令下に立つ商業使用人(支配人・店員等)と区別されます。代理商は本人に対し取引代理・媒介を実行した時の通知義務(商法第27条)、競業避止義務(同第28条:本人の許可なく同種営業や本人の営業の部類に属する取引を自己・第三者のために行うことの禁止)を負います。報酬は手数料形式が一般的で、代理商契約の終了には30日前の予告が必要です(商法第30条)。
学習アドバイス
代理商と商業使用人の違い「独立の商人か否か」が頻出です。締約代理商と媒介代理商の区別、通知義務・競業避止義務もポイントです。保険代理店等が典型例として理解しやすいでしょう。
まとめ
- 代理商は独立の商人(使用人ではない)
- 締約代理商と媒介代理商の2種類
- 通知義務・競業避止義務を負う