【問142】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|商行為の種類
商法・会社法 問22/40難易度B(標準)
問題文
商行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.商行為には、絶対的商行為と営業的商行為がある
- 2.商行為は、営業として行うもののみを指す
- 3.商行為は、すべての行為が一律に商行為とされる
- 4.営利を目的として行われる行為は、すべて商法上の商行為に該当する
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
商行為は商法第501条の絶対的商行為と第502条の営業的商行為に分類されます。
選択肢2 → ❌
絶対的商行為は1回限りの行為でも商行為となります。
選択肢3 → ❌
商行為の種類により扱いが異なります。
選択肢4 → ❌
商法上の商行為は、第501条(絶対的商行為)・第502条(営業的商行為)・第503条(附属的商行為)が定める類型に当てはまるものに限られます。営利目的というだけでこれらの類型に当てはまらない行為は商行為になりません。
背景知識
商行為は商法第501条以下に規定されます。絶対的商行為(商法第501条)は、行為の客観的性質から商行為とされる類型で、(1)投機購買とその実行行為(安く買って高く売る行為)、(2)投機売却とその実行行為、(3)取引所での取引、(4)商業証券の取引、の4類型です。これらは1回限りの行為でも商行為とされます。営業的商行為(商法第502条)は営業として行う場合に商行為となるもので、賃貸借、製造加工、運送、出版、両替等13種類が列挙されています。さらに附属的商行為(同第503条)は商人が営業のためにする行為で、契約締結・代金支払等が該当します。商行為については商人間の留置権等の特則が適用されます。なお商事法定利率(旧商法第514条・年6%)は2020年4月1日施行の民法改正で廃止され、現在は民法の法定利率(変動制)に一本化されています。
学習アドバイス
絶対的商行為(4類型)と営業的商行為(13類型)の代表例を押さえましょう。1回限りで商行為になるのは絶対的商行為のみという点が重要です。商行為に対する商法の特則(法定利率等)も理解してください。
まとめ
- 絶対的商行為は1回限りでも商行為
- 営業的商行為は反復継続で商行為
- 附属的商行為は商人の営業上の行為