【問141】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|商人の意義
商法・会社法 問21/40難易度A(易しい)
問題文
商法上の商人に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.商人とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう
- 2.商人には、株式会社等の法人は含まれない
- 3.商人は、必ず商業登記をしなければ商人としての地位を取得できない
- 4.商人になるためには、行政庁の許可が必要である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
商法第4条1項により、「商人とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう」と規定されています。
選択肢2 → ❌
法人も商人となることができ、株式会社は典型例です。
選択肢3 → ❌
商業登記は商人の対抗要件等の意味を持ちますが、商人地位そのものの要件ではありません。
選択肢4 → ❌
商人となるのに行政庁の許可は不要です(個別業種規制は別)。
背景知識
商法第4条1項は商人を「自己の名をもって商行為をすることを業とする者」と定義します。「自己の名をもって」とは権利義務の帰属主体となることを意味し、「業とする」とは反復継続して営利目的で行うことです。これらに該当すれば、自然人・法人を問わず商人となります。商法第4条2項は擬制商人として、店舗等の設備により物品販売を業とする者や、鉱業を営む者を、商行為をしない場合でも商人とみなします。商人には固有商人(商行為を業とする本来的商人)と擬制商人があります。商人には商業帳簿作成義務(商法第19条)、商業登記義務(同第8条以下)等の規律が及びます。
学習アドバイス
商法第4条の定義は丸暗記が必要です。「自己の名・商行為・業として」の3要件を押さえましょう。固有商人と擬制商人の区別、商人の義務(帳簿・登記)も頻出です。
まとめ
- 商人=自己の名で商行為を業とする者
- 法人も商人となれる
- 固有商人と擬制商人の区分あり