【問143】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|商号
商法・会社法 問23/40難易度A(易しい)
問題文
商号に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.商号は、商人が営業上自己を表示するために用いる名称である
- 2.商号は氏名と同一でなければならない
- 3.同一住所の同一商号でも、複数の商人が登録できる
- 4.商号の譲渡は、いかなる場合も認められない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
商号は商人が営業上自己を表示する名称です(商法第11条1項)。
選択肢2 → ❌
商号は氏名以外の任意の名称(屋号等)でも構いません。
選択肢3 → ❌
同一住所での同一商号は登記できません(商業登記法第27条)。
選択肢4 → ❌
商号は営業とともに譲渡することができます(商法第15条)。
背景知識
商法第11条1項は「商人(中略)はその氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる」と規定し、商号選定自由の原則を定めます。商号は商人を取引界で識別する機能を持ち、信用や顧客誘引力の蓄積される重要な権利客体です。会社の商号には会社の種類(株式会社、合名会社等)を表示する文字を付ける必要があり(会社法第6条2項)、不正目的で他人と誤認させる商号使用は禁止されます(商法第12条)。同一所在場所における同一商号の登記は商業登記法第27条で禁止され、登記済商号は対抗力を持ちます。商号の譲渡(商法第15条)は営業とともに、または営業を廃止する場合に限り認められ、譲渡には登記が対抗要件です。
学習アドバイス
商号選定自由(商法第11条)、不正目的使用禁止(同第12条)、譲渡制限(同第15条)の3条文が頻出です。会社の商号における種類表示義務も区別して理解しましょう。
まとめ
- 商号は商人を表示する営業上の名称
- 商号選定自由が原則(商法第11条)
- 譲渡は営業とともにまたは廃止時のみ