【問140】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|株主代表訴訟
商法・会社法 問20/40難易度C(難しい)
問題文
株主代表訴訟に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.株主代表訴訟は、すべての株主が単独で提起できる単独株主権である
- 2.株主代表訴訟を提起できるのは、6か月前から引き続き株式を有する株主に限られる(公開会社の場合)
- 3.株主代表訴訟の提起前に、会社に対する提訴請求は不要である
- 4.勝訴した場合、株主は会社に対する損害賠償金を直接受領できる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
公開会社では6か月の保有要件があります(会社法第847条1項)。
選択肢2 → ✅
公開会社では6か月前から引き続き株式を有する株主が提起できます(会社法第847条1項)。
選択肢3 → ❌
原則として会社に対し60日の提訴請求が必要です(会社法第847条1項・3項)。
選択肢4 → ❌
勝訴判決の効果は会社に帰属し、株主が直接受領するわけではありません。
背景知識
株主代表訴訟は、取締役等の役員が会社に対して負う責任を会社が追及しない場合に、株主が会社に代わって提起する訴訟制度です(会社法第847条以下)。提訴権者は公開会社では6か月前から引き続き株式を有する株主、非公開会社では保有期間要件なしです。提訴前に会社に対する提訴請求(同条1項)を行い、会社が60日以内に訴えを提起しない場合に株主が訴訟を提起できます。手数料は一律13,000円で、敗訴時の取締役の責任額に関わらず低額に抑えられています。これは株主による経営監視機能を実効化するためです。勝訴した場合、賠償金は会社に支払われ、原告株主は弁護士費用等の必要費用を会社に請求できます(同第852条1項)。
学習アドバイス
6か月保有要件(公開会社のみ)、提訴請求60日待機、低額手数料、賠償金は会社に帰属、という4点が頻出です。非公開会社では保有期間要件がない点も区別しましょう。
まとめ
- 公開会社では6か月以上保有株主が提起可
- 提訴前に会社に60日の提訴請求必要
- 勝訴賠償金は会社に帰属