【問137】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|監査役の権限
商法・会社法 問17/40難易度B(標準)
問題文
監査役に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.監査役は、取締役の業務執行についての適否を監査する
- 2.監査役は、取締役会の構成員として議決権を行使する
- 3.監査役は、株主総会で選任されず、取締役会で選任される
- 4.監査役の任期は、原則として2年である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
監査役は取締役の職務執行を監査する機関で、業務監査と会計監査を行います(会社法第381条1項)。
選択肢2 → ❌
監査役は取締役会に出席して意見を述べる義務はありますが、議決権はありません。
選択肢3 → ❌
監査役は株主総会で選任されます(会社法第329条1項)。
選択肢4 → ❌
監査役の任期は原則4年です(会社法第336条1項)。
背景知識
監査役は取締役の職務執行を監査する独任制の機関で、会社法第381条1項により業務監査(取締役の職務執行の適法性監査)と会計監査(計算書類等の監査)を行います。ただし、非公開会社で会計参与設置会社等では定款で会計監査に限定可能です(同第389条)。監査役の独立性確保のため、任期は4年と長く(同第336条1項)、株主総会選任(同第329条1項)、解任は特別決議(同第309条2項7号)、報酬は取締役と区別、取締役会出席義務はあるが議決権なし、等の規律があります。監査役は取締役会に出席して必要に応じて意見を述べる義務(同第383条1項)、違法行為差止請求権(同第385条)等の権限を持ちます。
学習アドバイス
監査役の独立性確保のための制度設計を理解しましょう。任期4年(取締役は2年)、解任特別決議(取締役は普通決議)、議決権なし、という違いが頻出です。
まとめ
- 監査役は取締役の業務・会計監査を実施
- 任期は原則4年(会社法第336条1項)
- 取締役会出席義務はあるが議決権なし