【問135】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|取締役会の権限
商法・会社法 問15/40難易度B(標準)
問題文
取締役会の権限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.取締役会は、取締役の業務執行の決定と監督を行う
- 2.取締役会は、株主総会の決議事項についても自由に決定できる
- 3.取締役会は、代表取締役を選定する権限を持たない
- 4.取締役会の決議は、出席取締役全員の同意がなければ成立しない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
会社法第362条2項により、取締役会は業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定・解職を行います。
選択肢2 → ❌
株主総会の専決事項を取締役会で決定することはできません。
選択肢3 → ❌
代表取締役の選定は取締役会の権限です(会社法第362条2項3号)。
選択肢4 → ❌
取締役会の決議は議決に加わることができる取締役の過半数出席+その過半数で成立します(会社法第369条1項)。
背景知識
会社法第362条2項は取締役会の職務として、(1)会社の業務執行の決定、(2)取締役の職務執行の監督、(3)代表取締役の選定・解職、を列挙します。さらに同条4項は重要な業務執行の決定を取締役会から個々の取締役に委任することを禁じ、重要財産の処分・譲受、多額の借財、支配人選任、支店設置、社債発行、内部統制システム構築等は取締役会決議が必要です。決議要件は議決加入可能取締役の過半数出席+過半数賛成(会社法第369条1項)で、特別の利害関係を有する取締役は議決から除外されます(同2項)。代表取締役は取締役会の選定により業務執行・代表行為を担います。
学習アドバイス
取締役会の3大職務「業務執行決定・監督・代表取締役選定」を覚えましょう。決議要件「過半数出席+過半数賛成」と特別利害関係取締役の除外も頻出です。
まとめ
- 取締役会は業務執行決定・監督・代表選定が3大職務
- 重要事項は取締役会専決(委任不可)
- 決議は過半数出席+過半数賛成