【問134】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|取締役の任期
商法・会社法 問14/40難易度B(標準)
問題文
取締役の任期に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.公開会社の取締役の任期は、原則として2年である
- 2.公開会社の取締役の任期は、定款により10年まで伸長できる
- 3.非公開会社の取締役の任期は、最長で2年である
- 4.取締役の任期は、すべての会社で一律3年と定められている
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
会社法第332条1項により、取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までです。
選択肢2 → ❌
任期10年伸長は非公開会社のみ可能で、公開会社では認められません(会社法第332条2項)。
選択肢3 → ❌
非公開会社では定款で最長10年まで伸長可能です。
選択肢4 → ❌
任期は会社法で2年が原則で、3年一律ではありません。
背景知識
会社法第332条1項は取締役の任期を「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と定めます。実務上ほぼ2年と理解されます。同条2項は、株式譲渡制限会社(指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社を除く)に限り、定款で10年まで伸長できる例外を認めます。これは閉鎖的会社で経営の安定性を重視する趣旨です。指名委員会等設置会社の取締役は1年(同条6項)、監査等委員である取締役は2年(同条4項)で短縮されており、ガバナンス強化の意図があります。任期満了でも再選可能で、業績好調な経営陣は実質的に長期在任することが一般的です。
学習アドバイス
原則2年、非公開会社のみ10年まで伸長可、という区別が頻出です。指名委員会等設置会社1年、監査役4年、と他機関の任期も比較しながら覚えましょう。
まとめ
- 取締役任期は原則2年(会社法第332条1項)
- 非公開会社は定款で10年まで伸長可
- 公開会社は伸長不可