【問133】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|取締役の選任・解任
商法・会社法 問13/40難易度A(易しい)
問題文
取締役の選任・解任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.取締役は、取締役会の決議により選任される
- 2.取締役の選任は、株主総会の普通決議による
- 3.取締役の解任は、常に株主総会の特別決議が必要である
- 4.取締役は、いったん選任されると任期中は解任できない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
取締役は取締役会ではなく株主総会で選任されます(会社法第329条1項)。
選択肢2 → ✅
会社法第329条1項により、取締役は株主総会の決議で選任され、決議要件は普通決議です(同第341条)。
選択肢3 → ❌
解任は原則として普通決議です(会社法第339条1項、第341条)。累積投票で選任された場合等は特別決議です。
選択肢4 → ❌
任期中でも株主総会決議でいつでも解任できます(会社法第339条1項)。
背景知識
会社法第329条1項は役員(取締役・会計参与・監査役)を株主総会で選任すると規定します。取締役の選任決議は普通決議ですが、特則として会社法第341条により定足数を議決権の3分の1未満に下げることはできません(通常の普通決議は定款で完全排除可)。これは経営者選定という重要事項のための規律です。解任も会社法第339条1項により株主総会決議でいつでも可能で、決議要件は同第341条で選任と同じです。ただし、累積投票で選任された取締役の解任、監査役の解任は特別決議です(同第309条2項)。正当な理由なく解任された取締役は会社に損害賠償請求できます(同第339条2項)。
学習アドバイス
「選任・解任=株主総会の普通決議」が原則です。例外として監査役解任は特別決議という点を区別しましょう。任期中でも解任可能、ただし正当理由なき解任は賠償責任、というルールも重要です。
まとめ
- 取締役の選任・解任は株主総会普通決議
- 任期中でもいつでも解任可能
- 正当理由なき解任は損害賠償請求権発生