【問132】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|株主総会決議の種類
商法・会社法 問12/40難易度A(易しい)
問題文
株主総会決議に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.普通決議は議決権の過半数を有する株主の出席+出席株主の議決権の過半数で成立する
- 2.特別決議は議決権の3分の1以上の株主の出席+出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要
- 3.特殊決議は議決権の過半数で成立する
- 4.すべての決議は議決権の3分の2以上の賛成が必要である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
会社法第309条1項により、普通決議は議決権の過半数株主の出席+出席議決権の過半数で成立します。
選択肢2 → ❌
特別決議は議決権の過半数(定款で1/3以上に緩和可)株主の出席+出席議決権の2/3以上が必要です。
選択肢3 → ❌
特殊決議は議決権の半数以上+総議決権の2/3以上等、より厳格な要件です(会社法第309条3項・4項)。
選択肢4 → ❌
決議要件は決議事項によって異なります。
背景知識
会社法第309条は株主総会決議を3種類に分類します。普通決議(同条1項)は最も一般的で、定足数=議決権の過半数を有する株主の出席、決議要件=出席株主の議決権の過半数で成立します。取締役選任、剰余金配当、計算書類承認等が該当します。特別決議(同条2項)は重要事項について必要で、定款変更、合併、組織再編、株式併合、監査役解任等です。要件は定足数=議決権の過半数(定款で1/3以上に緩和可)、決議=出席議決権の2/3以上です。特殊決議(同条3項・4項)はさらに厳格で、譲渡制限導入時等に適用されます。決議事項の重要性に応じて要件が加重される構造です。
学習アドバイス
3種類の決議要件は表で整理して暗記しましょう。普通=過半数、特別=2/3以上、特殊=さらに厳格、と段階的に覚えるのが効率的です。各決議の対象事項も押さえてください。
まとめ
- 普通決議は過半数で成立(取締役選任等)
- 特別決議は2/3以上(定款変更・合併等)
- 特殊決議はさらに厳格な要件