【問126】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|株主の権利
商法・会社法 問6/40難易度B(標準)
問題文
株主の権利に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.株主の権利は、保有する株式数に関係なく等しく行使できる
- 2.株主の自益権には、剰余金配当請求権や残余財産分配請求権が含まれる
- 3.共益権はすべて単独株主権であり、少数株主権は存在しない
- 4.株主の権利は、定款の定めにより自由に剥奪できる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
株主平等原則は同種の株式について保有数に応じた平等を意味します(会社法第109条)。
選択肢2 → ✅
自益権は株主が会社から経済的利益を受ける権利で、剰余金配当請求権・残余財産分配請求権が代表例です。
選択肢3 → ❌
共益権には単独株主権と少数株主権があります。株主提案権等は少数株主権です。
選択肢4 → ❌
株主の固有権は定款によっても剥奪できません。
背景知識
株主の権利は、その性質から自益権と共益権に分類されます。自益権は株主自身の経済的利益のための権利で、剰余金配当請求権(会社法第105条1項1号)、残余財産分配請求権(同2号)、株式買取請求権等があります。共益権は会社経営に参画する権利で、議決権(同3号)、株主代表訴訟提起権、株主提案権等です。共益権はさらに、1株でも行使できる単独株主権と、一定割合・期間の保有が必要な少数株主権に分けられます。会社法第109条は株主平等原則を定め、同種の株式について保有数に応じた平等を要求します。固有権は定款・総会決議でも奪えない権利です。
学習アドバイス
自益権・共益権の分類と具体例を結びつけて覚えましょう。「自益=お金、共益=経営」と整理すると分かりやすいです。単独株主権・少数株主権の区分も頻出です。
まとめ
- 自益権は経済的利益を受ける権利
- 共益権は経営参画権で単独・少数株主権がある
- 株主平等原則は会社法第109条