【問125】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|株式の譲渡
商法・会社法 問5/40難易度B(標準)
問題文
株式の譲渡に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.株式は、定款で別段の定めがない限り、原則として自由に譲渡することができる
- 2.株式の譲渡には、すべての株式会社において取締役会の承認が必要である
- 3.株式譲渡制限会社では、譲渡を完全に禁止することができる
- 4.株券発行会社における株式譲渡は、当事者間の合意のみで第三者対抗要件を具備する
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
会社法第127条により、株主はその有する株式を譲渡することができ、譲渡自由が原則です。
選択肢2 → ❌
すべての会社で取締役会承認が必要なわけではなく、譲渡制限会社のみです。
選択肢3 → ❌
譲渡制限会社でも譲渡を完全禁止することはできず、承認手続が必要となるに留まります。
選択肢4 → ❌
株券発行会社では株券交付が譲渡の効力要件で、株主名簿記載が会社・第三者対抗要件です。
背景知識
会社法第127条は株式譲渡自由の原則を規定します。これは株主の投下資本回収の途を保障するための重要な原則です。ただし、定款によって株式の譲渡について会社の承認を要する旨を定めることができ(会社法第107条1項1号)、こうした会社を譲渡制限会社といいます。譲渡制限はあくまで会社の承認手続を要するに過ぎず、譲渡自体を禁止することはできません。承認なき譲渡も当事者間では有効ですが、会社に対しては効力を生じない扱いとなります。中小規模の閉鎖的な会社では株主構成維持のため、ほぼすべて譲渡制限を設けています。
学習アドバイス
譲渡自由の原則(会社法第127条)と譲渡制限の例外を整理しましょう。譲渡制限=完全禁止ではなく承認制であることが重要です。公開会社と非公開会社の区別もあわせて理解してください。
まとめ
- 株式譲渡自由が原則(会社法第127条)
- 定款で譲渡制限可能だが完全禁止は不可
- 投下資本回収保障のための重要原則