【問127】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|種類株式
商法・会社法 問7/40難易度C(難しい)
問題文
株式会社が発行できる種類株式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.種類株式を発行する場合、定款の定めは不要である
- 2.議決権制限株式は発行できないため、すべての株式に議決権が付与される
- 3.会社法は剰余金配当・残余財産分配・議決権制限・譲渡制限等の種類株式を認めている
- 4.種類株式は普通株式と同一の権利内容しか定められない
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
種類株式の発行には定款で内容を定める必要があります(会社法第108条2項)。
選択肢2 → ❌
議決権制限株式の発行は認められています(会社法第108条1項3号)。
選択肢3 → ✅
会社法第108条1項は剰余金配当・残余財産分配・議決権制限・譲渡制限など9種類の種類株式を列挙しています。
選択肢4 → ❌
種類株式は普通株式と異なる権利内容を定められるからこそ意味があります。
背景知識
会社法第108条1項は、内容の異なる2以上の種類の株式を発行できることを規定し、9種類の項目を列挙します。具体的には(1)剰余金配当(2)残余財産分配(3)議決権制限(4)譲渡制限(5)取得請求権付(6)取得条項付(7)全部取得条項付(8)拒否権付(9)役員選任権付です。資金調達の柔軟化、買収防衛、事業承継等に活用されます。例えばベンチャー企業では優先株式により投資家から資金を集め、創業者は普通株式で経営権を維持します。種類株式の内容は定款記載が必要(会社法第108条2項)で、種類株主総会等の特別な手続が定められています。
学習アドバイス
9種類すべての暗記より、頻出の(1)優先株(2)議決権制限株(3)譲渡制限株(4)取得条項付株を中心に押さえましょう。種類株主総会の存在も理解しておきましょう。
まとめ
- 会社法第108条が9種類の種類株式を規定
- 定款での内容定めが必要
- 資金調達・支配権調整に活用