【問124】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|発起設立と募集設立
商法・会社法 問4/40難易度B(標準)
問題文
株式会社の設立方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.発起設立では、発起人以外の者が設立時発行株式を引き受ける
- 2.募集設立では、発起人がすべての設立時発行株式を引き受ける
- 3.発起設立では、発起人がすべての設立時発行株式を引き受ける
- 4.発起設立と募集設立では、いずれも創立総会を開催しなければならない
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
発起設立では発起人のみが設立時発行株式を引き受けます。記述は募集設立の説明です。
選択肢2 → ❌
募集設立では発起人以外からも株主を募集します。記述は発起設立の説明です。
選択肢3 → ✅
会社法第25条1項1号により、発起設立では発起人が全株式を引き受けます。
選択肢4 → ❌
創立総会は募集設立でのみ開催されます(会社法第65条)。発起設立では不要です。
背景知識
会社法第25条は設立方法を発起設立と募集設立の2種類に分類します。発起設立は発起人のみが設立時発行株式の全部を引き受ける方法で、簡便かつ迅速な設立が可能です。中小企業の多くがこの方式を採用します。一方、募集設立は発起人が一部株式を引き受け、残部について株主を募集する方式で、設立時取締役選任等のため創立総会(会社法第65条以下)の開催が必要となり、手続が複雑です。実務上はほぼ発起設立が利用されています。両者とも設立登記により会社が成立する点は共通します。
学習アドバイス
発起設立=発起人のみ、募集設立=発起人+一般募集、という基本構造を押さえましょう。創立総会の要否は重要なポイントで、頻出論点です。
まとめ
- 発起設立は発起人が全株式引受け
- 募集設立は発起人以外からも募集
- 創立総会は募集設立のみ必要