【問123】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|定款の絶対的記載事項
商法・会社法 問3/40難易度A(易しい)
問題文
株式会社の定款の絶対的記載事項に該当しないものはどれか。
- 1.目的
- 2.商号
- 3.本店の所在地
- 4.代表取締役の氏名
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
目的は会社法第27条1号により絶対的記載事項です。
選択肢2 → ❌
商号は会社法第27条2号により絶対的記載事項です。
選択肢3 → ❌
本店の所在地は会社法第27条3号により絶対的記載事項です。
選択肢4 → ✅
代表取締役の氏名は絶対的記載事項ではありません。設立登記事項ではありますが、定款の必須記載事項ではありません。
背景知識
会社法第27条は定款の絶対的記載事項として、(1)目的、(2)商号、(3)本店所在地、(4)設立に際して出資される財産の価額または最低額、(5)発起人の氏名・住所、を規定します。これらの記載を欠くと定款が無効となります。これに対し、相対的記載事項は記載しないと効力を生じない事項(変態設立事項等)、任意的記載事項は記載してもしなくても定款の効力に影響しない事項です。代表取締役の氏名は登記事項ですが、定款で必ず定める必要はなく、取締役会で選定することができます。
学習アドバイス
絶対的記載事項5項目「目的・商号・本店・出資額・発起人」は完全暗記が必要です。「目商本出発」と語呂合わせで覚えると効果的です。相対的記載事項との区別もしっかり理解しましょう。
まとめ
- 絶対的記載事項は会社法第27条で5項目規定
- 目的・商号・本店・出資額・発起人氏名住所
- 代表取締役は登記事項だが定款必須事項ではない