【問122】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|株式会社の設立手続
商法・会社法 問2/40難易度A(易しい)
問題文
株式会社の設立に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.株式会社は、定款の作成のみで成立する
- 2.株式会社の定款は、公証人の認証を受けなくても効力を生じる
- 3.株式会社は、設立の登記をすることによって成立する
- 4.株式会社は、発起人の合意があれば登記なしで成立する
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
定款作成は設立の一部分に過ぎず、登記まで完了しなければ会社は成立しません。
選択肢2 → ❌
会社法第30条第1項は、設立時に作成する定款について「公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない」と定めています。認証は原始定款の効力要件なので、認証なしでも効力を生じるとする本肢は誤りです(もっとも、認証を受けただけでは会社は成立せず、成立は登記によります)。
選択肢3 → ✅
会社法第49条により、株式会社は「本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する」と規定されています。
選択肢4 → ❌
発起人の合意のみでは会社は成立せず、登記が成立要件です。
背景知識
株式会社設立は、定款作成・公証人認証(会社法第30条)、出資の履行、機関設定、設立登記という流れで進みます。設立登記は会社法第49条が定める成立要件であり、登記によって法人格を取得します。これは登記の創設的効力と呼ばれます。設立方法には発起設立(発起人のみが株式を引き受ける)と募集設立(発起人以外からも株主を募集する)の2種類があり、発起設立が大半を占めます。設立登記には商号、本店、目的、資本金額、発行可能株式総数等の基本事項が登記されます。
学習アドバイス
設立の流れ「定款作成→認証→出資→機関設定→登記」を順序立てて覚えましょう。特に「成立=登記」という関係は頻出です。発起設立と募集設立の違いも整理してください。
まとめ
- 株式会社は本店所在地での設立登記により成立
- 会社法第49条が成立要件を規定
- 登記は法人格取得の創設的効力をもつ