【問4】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|法源の種類
法体系・取引の基礎 問4/40難易度A(易しい)
問題文
法源に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.条約は国会の承認を経た後でも国内法としての効力を持たない。
- 2.慣習法は法令に反する場合でも法令に優先して適用される。
- 3.成文法には法律のほか、政令・省令・条例などが含まれる。
- 4.商慣習は商法と同等の地位にあり、商法より優先して適用される。
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
条約は国会の承認を経て公布されると国内法的効力を有します(憲法98条2項)。一般的には法律より優位、憲法より下位とされます。
選択肢2 → ❌
法の適用に関する通則法3条によれば、慣習は法令に反しないものに限り、法令に規定のない事項についてのみ法と同一の効力を有します。法令に反する慣習は効力を持ちません。
選択肢3 → ✅
成文法には憲法、法律(国会制定)、政令(内閣制定)、省令(各省大臣制定)、規則、条例(地方議会制定)などが含まれます。これらは文書の形で制定された法源です。
選択肢4 → ❌
商法1条2項により、商事に関しては商法→商慣習→民法の順で適用されます。商慣習は商法に劣後しますが、民法より優先して適用されます。
背景知識
法源とは裁判の基準となる法の存在形式のことです。日本では成文法(制定法)が中心ですが、慣習法・判例法・条理なども補完的に法源として機能します。成文法には階層構造があり、上位から憲法→条約→法律→政令→省令→条例の順となります。商法1条は商事に関する適用順位を「商法→商慣習→民法」と定めており、商慣習が民法に優先する点が商取引の特徴です。法令間の効力関係を理解することは、企業実務における契約解釈の基礎となります。
学習アドバイス
法源の階層構造(憲法>条約>法律>政令>省令>条例)を覚え、商事における適用順位「商法→商慣習→民法」(商法1条2項)を必ず押さえましょう。慣習法の適用要件(法令に反しない・法令に規定がない)も重要です。
まとめ
- 成文法には法律・政令・省令・条例などがある
- 慣習法は法令に反しない範囲で効力を持つ
- 商事は商法→商慣習→民法の順で適用