【問80】マイナンバー実務検定3級 練習問題|社会保障分野の総合問題
個人番号カード・利用 問40/40難易度C(難しい)
問題文
社会保障分野における個人番号の利用に関する記述として、最も適切でないものはどれか。
- 1.国民健康保険の被保険者資格取得・喪失手続では個人番号が利用される
- 2.災害復興住宅融資の申込みは社会保障分野ではなく、災害対策分野での個人番号利用となる
- 3.雇用保険分野では事業主が従業員の個人番号を届出書類に記載する
- 4.民間企業の福利厚生サービスに対しても、個人番号を必ず取得し管理しなければならない
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(=正しい記述)
国民健康保険法に基づく資格取得・喪失届で個人番号が利用されるのは正しい運用です。
選択肢2 → ❌誤り(=正しい記述)
災害復興住宅融資の申込みは番号法上、災害対策分野での利用に位置づけられます。社会保障分野とは区別されます。
選択肢3 → ❌誤り(=正しい記述)
雇用保険関係の届出書類に従業員の個人番号を事業主が記載することは番号法・雇用保険法に基づく適切な運用です。
選択肢4 → ✅正解(=誤った記述)
民間企業の福利厚生サービス(健康相談、社員食堂等)は番号法上の利用範囲外であり、こうした目的で個人番号を取得・管理することは禁止されます。番号法の利用範囲制限に違反します。
背景知識
社会保障分野での個人番号利用は、番号法別表第1で具体的に列挙された事務に限られます。年金、医療保険、介護保険、生活保護、児童福祉、雇用保険、障害者福祉などが含まれますが、いずれも法定された行政事務です。一方、民間企業が独自に提供する福利厚生サービス(健康相談、社員食堂、社内イベント等)は番号法の利用範囲に含まれず、こうした目的で個人番号を取得・管理することは目的外利用として禁止されます。事業主が従業員の個人番号を取り扱える場面は、源泉徴収(税分野)、社会保険関係の届出(社会保障分野)など、番号法に明記された業務に限定されます。利用範囲を厳格に守ることがマイナンバー制度の信頼性確保の根幹です。
学習アドバイス
社会保障分野は具体的な制度・手続が法定されている範囲のみ。民間企業の独自サービスは利用対象外という線引きが頻出論点です。利用範囲制限のルールに常に立ち返って判断しましょう。
まとめ
- 社会保障分野は番号法別表で列挙された事務に限定
- 災害復興融資は災害対策分野で別建て
- 民間企業の福利厚生は利用対象外