【問161】個人情報保護実務検定 練習問題|苦情処理(40条)の基本
実務・関連法 問1/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報取扱事業者における苦情処理(個人情報保護法40条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない
- 2.苦情処理は努力義務に過ぎず、対応しなくても法的問題は生じない
- 3.苦情の申出があった場合、事業者は必ず個人情報保護委員会に報告する義務がある
- 4.苦情処理の体制整備は大企業のみの義務であり、中小企業は対象外である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
個人情報保護法40条1項は、個人情報取扱事業者に対し、本人からの苦情の適切かつ迅速な処理に努めることを定めています。また、同条2項では、必要な体制整備の努力義務も課されています。
選択肢2 → ❌誤り
努力義務であっても、適切な対応を怠れば信頼失墜や指導対象となる可能性があります。実務上は重要な義務として位置付けられます。
選択肢3 → ❌誤り
苦情処理は事業者自身による一次対応が原則であり、すべて委員会へ報告する必要はありません。
選択肢4 → ❌誤り
事業規模を問わず、すべての個人情報取扱事業者に苦情処理の努力義務が課されます。
背景知識
苦情処理は、本人と事業者との間で生じる個人情報の取扱いに関する不満や疑問を、迅速かつ適切に解決するための重要な仕組みです。事業者は専用窓口の設置、対応マニュアルの整備、対応記録の作成、対応者への教育等を通じて、苦情処理の体制を構築する必要があります。苦情処理体制が不十分な場合、本人が認定個人情報保護団体や個人情報保護委員会に相談・申出を行うこともあり得ます。
学習アドバイス
40条は条文番号と「苦情処理」「努力義務」「迅速」のキーワードをセットで覚えましょう。実務では苦情対応窓口の設置と対応記録の作成が重要です。
まとめ
- 40条は事業者に苦情処理の努力義務を課す
- 適切かつ迅速な処理が求められる
- 必要な体制整備も努力義務