シカクモン

【問210】知的財産管理技能検定2級 練習問題|パリ条約における出願人の国籍と同盟国民扱い

国際条約24/24難易度C難しい

問題文

パリ同盟に属しないB国の国籍を有する者が、パリ同盟国であるA国に住所を有している。この者がパリ同盟国であるC国で特許出願をする場合のパリ条約上の扱いとして、最も適切なものはどれか。

  1. 1.B国が同盟国でない以上、同盟国に住所があってもパリ条約の保護は受けられない。
  2. 2.A国に住所があるため同盟国の国民とみなされ、C国で内国民待遇を受ける。
  3. 3.B国が日本と相互主義の取決めを結んでいる場合に限り、保護の対象となる。
  4. 4.保護を求めるC国自体に住所又は営業所がなければ、内国民待遇は受けられない。