【問81】知的財産管理技能検定3級 練習問題|意匠の定義
意匠法 問1/20難易度A(易しい)
問題文
意匠法における「意匠」に該当するものとして、最も適切なものはどれか。
- 1.物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの
- 2.物品に付される音声や香りによって消費者の注意を引くもの
- 3.工業製品を製造するための技術的アイデアそのもの
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
意匠法2条1項に規定された意匠の定義です。物品、建築物、画像の形状等であって視覚を通じて美感を起こさせるものが意匠に該当します。従来の定義の柱は「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」であり、本肢がこれに合致します。
選択肢2 → ❌誤り
音声や香りは視覚を通じて美感を起こさせるものではないため、意匠法上の意匠には該当しません。音に関しては商標法で音商標として保護され得ますが、意匠法の保護対象ではありません。
選択肢3 → ❌誤り
技術的アイデアそのものは特許法や実用新案法の保護対象です。意匠法は物品等の外観のデザインを保護する法律であり、アイデアを保護するものではありません。
背景知識
意匠法は、物品・建築物・画像のデザインを保護することで産業の発達に寄与することを目的としています。2019年改正で保護対象が大きく拡張され、建築物の意匠や画像意匠が新たに保護対象となりました。視覚を通じて美感を起こさせることが要件で、人間の目で認識できない微細なものや美感を起こさせないものは対象外です。工業製品のデザインを保護する制度として、特許・実用新案・商標と並ぶ重要な権利です。
学習アドバイス
意匠の定義は3級で頻出の基本論点です。「視覚を通じて美感を起こさせる」というキーワードを必ず押さえ、特許・商標との違いを整理しておきましょう。
まとめ
- 意匠は物品・建築物・画像の形状、模様、色彩又はこれらの結合
- 視覚を通じて美感を起こさせることが必要
- 技術的アイデアは特許法、音や香りは意匠の対象外