【問200】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|民事訴訟と倒産処理手続
関連法規 問40/40難易度C(難しい)
問題文
倒産処理手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.破産手続は債務者の財産を清算する手続であり、再建手続とは別系統である。
- 2.民事再生手続は法人にのみ適用され、個人債務者には適用されない。
- 3.会社更生手続は対象が小規模事業者に限定され、大規模株式会社の再建には用いられない。
- 4.特別清算手続は株式会社のみならず、合同会社・合名会社等にも適用される。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅
破産法に基づく破産手続は債務者(個人・法人)の総財産を換価し債権者に公平に分配する清算型倒産処理手続です。再建型(民事再生・会社更生・特別清算の一部)とは目的が異なり、別系統に位置づけられます。
選択肢2 → ❌
民事再生法は個人債務者(個人事業主・サラリーマン等)にも適用されます。個人再生手続(小規模個人再生・給与所得者等再生)として簡易な特則が設けられています。
選択肢3 → ❌
会社更生法は株式会社のみを対象とし、特に大規模株式会社の再建で多く利用されますが、対象を小規模事業者に限定する規定はありません。むしろ手続の重さから大規模・上場企業向けに適すると評価されます。
選択肢4 → ❌
特別清算手続は会社法第510条以下で規定され、「株式会社」のみを対象とします。合同会社・合名会社等の持分会社は対象外です。
背景知識
倒産処理手続には(1)清算型(破産・特別清算)と(2)再建型(民事再生・会社更生)の2類型があります。破産は債務者の総財産を破産管財人が清算する手続で、個人・法人いずれも対象です。民事再生は経営陣を残しつつ再建計画を策定する手続で、個人・法人いずれも対象。会社更生は株式会社のみを対象とし、更生管財人による厳格な再建を行います。特別清算は解散後の株式会社の清算手続です。私的整理(法的手続によらない再建)も実務上重要で、事業再生ADR・中小企業再生支援協議会等が活用されます。
学習アドバイス
倒産処理4類型(破産・民事再生・会社更生・特別清算)とその対象・目的を整理しましょう。清算型と再建型の区別、対象主体(個人・法人・株式会社)も頻出ポイントです。
まとめ
- 破産は清算型、民事再生・会社更生は再建型
- 民事再生は個人にも適用可能
- 会社更生・特別清算は株式会社限定