【問321】個人情報保護士 練習問題|開示請求の期間制限
個人情報保護法 問172/183難易度B(標準)
問題文
本人による保有個人データの開示請求と期間の関係について、最も適切なものはどれか。
- 1.保有個人データの開示請求に期間制限はなく、いつでも請求できる
- 2.開示請求は取得から3年以内に限られ、それを超えたデータは対象外である
- 3.開示請求できるのは、取得から2年以内に作成されたデータに限られる
- 4.本人が取得の事実を知った時から1年を過ぎると、請求権は時効で消滅する
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
正しい。法33条1項は期間や時効の要件を置いていないため、事業者が保有個人データを保有している限り請求できる。ただし同条2項但書の不開示事由に当たる場合は全部又は一部を開示しないことができる。
選択肢2 → ❌誤り
誤り。法33条は請求できる期間を一切定めていない。取得から何年経過していても、事業者が保有個人データとして保有していれば請求の対象となる。
選択肢3 → ❌誤り
誤り。作成時期による限定は法に存在しない。古いデータであっても保有個人データである限り開示の対象になる。
選択肢4 → ❌誤り
誤り。法33条に時効の規定はなく、本人が取得を知っていたかどうかも要件ではない。知った時期を起点とする期間制限は存在しない。
背景知識
開示請求は法33条が本人に認める権利で、事業者が保有する保有個人データの内容を本人が確認するための制度である。条文には請求できる期間や時効の規定が置かれておらず、事業者が当該データを保有している限り請求できる。令和2年改正で短期保存データの除外規定が廃止され、6か月以内に消去するデータも保有個人データに含まれるようになった。もっとも同条2項但書は、本人又は第三者の権利利益を害するおそれ、業務の適正な実施に著しい支障、他の法令違反の3つを不開示事由として定めている。開示しない旨を決定したときは本人への通知が必要となる。
学習アドバイス
「期間制限なし」と「不開示事由あり」はセットで覚える。期間で切られるという誤答パターンは形を変えて繰り返し出るので、法33条に日数・年数が一切出てこないことを押さえておきたい。
まとめ
- 法33条の開示請求に期間制限や時効の定めはない
- 事業者が保有個人データを保有する限り請求できる
- ただし法33条2項但書の不開示事由に当たれば開示しないことができる